入社1年目の年次有給休暇はいつから?取得できる条件は?

2023.02.14

有給休暇

 
松林 大樹 コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

この記事では、入社1年目に有給休暇を取得するための条件について詳しくご紹介していきます。年次有給休暇とは何か、いつから取得できるのか、といったテーマを取り上げます。

【 目 次 】

  1. 年次有給休暇とは
  2. 入社1年目でも有給休暇は取得できるのか?

年次有給休暇とは?

年次有給休暇(以下、「有給休暇」とする。)は、労働基準法で定められた休暇のひとつで、会社を休んでもお給料を受け取れる休暇のことです。
あらかじめ定められた規則や法律に基づいて発生し、正社員、パートタイマーなど雇用区分に関係なく、条件を満たせば付与されます。

入社1年目でも有給休暇は取得できるのか?

答えは「YES」です。
ただし、①入社半年以上経過している。②出勤率が8割以上ある。ことが条件になります。
付与する基準日が入社半年より前に設けている場合は、基準日から半年までの期間は出勤しているものとして、出勤率を計算します。
4月1日に一斉に付与している会社がありますが、例えば5月1日入社の場合で、翌年の4月まで付与されないと、半年を超えてしまうため、労働基準法違反になります。この場合は、入社日から半年経過した11月1日に初回の有給休暇を付与し、翌年の4月1日に2回目の有給休暇を付与する必要があります。

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