上司の威圧的な態度はパワハラになる?

2023.02.14

ハラスメント

 
松林 大樹 コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

上司の威圧的な態度は、働く環境を悪くするだけでなく、パワハラにもつながる可能性があります。
本記事では、上司の威圧的な態度がどのようなものか、そしてそれがパワハラになる可能性がどの程度あるかについて詳しく解説します。
働く環境を良くし、パワハラを防ぐために、ぜひ参考にしていただければと思います。

Q.上司の威圧的な態度はパワハラになる??

(回答)
パワハラに該当する可能性が高いと思われます。

(理由)
パワハラとは、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの(身体的・精神的苦痛を与えること)の3つの要素全てを満たすものとされています。

そして、パワハラは、大きくわけて6分類に分類されます。

パターン
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。
暴行・傷害上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする。
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害上司が部下に対して、長期間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命じる。
隔離・仲間外し・無視自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
私的なことに過度に立ち入ること思想・信条を理由とし、集団で同僚一人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の社員と接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする。

上司の威圧的な態度は、

①優越的な関係を背景とした言動であって →上司という優越的立場で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより→威圧的な態度。
③労働者の就業環境が害されるもの→精神的苦痛

となり、
パターン「脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言」に該当すると思われます。

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