役員に有給休暇はあるのか?取締役兼営業部長など使用人兼務役員は?

2023.02.14

有給休暇

企業の役員には有給休暇が付与されるのでしょうか?
取締役兼営業部長など、使用人兼務役員においても有給休暇が付与されるのでしょうか?
本記事では、役員に有給休暇があるかどうか、使用人兼務役員の場合についても詳しく解説していきます。

【 目 次 】

  1. 役員には有給休暇は付与されない。
  2. 使用人兼務役員の場合

役員には有給休暇は付与されない。

役員に有給休暇が与えられるかどうか気になるところですが、答えは「NO」です。
役員は労働者ではないため、労働基準法や就業規則が適用されず、有給休暇も付与されません。

使用人兼務役員の場合

取締役兼営業部長などのように、従業員としての地位があり、一部役員報酬が支給されつつ、給与規程に基づき、給与も支給されている身分の方は、使用人兼務役員に該当する可能性があります。

使用人兼務役員の場合は、勤務実態に基づき、使用人(労働者)としての要素が強い場合は一般の労働者と同じように有給休暇を付与する必要があります。

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