契約社員の有給休暇について

2023.02.14

有給休暇

契約社員に、正社員と同じように有給休暇を付与する必要があるのでしょうか。条件や付与日数はどうなっているのでしょうか。この記事では、これらの疑問に対する答えを探っていきます。

【 目 次 】

  1. 契約社員にも有給休暇を付与する必要があるのか?
  2. 正社員から契約社員に雇用区分が変更になった場合の有給休暇は?

契約社員にも有給休暇を付与する必要があるのか?

答えは、「YES」です。
有給休暇は、労働基準法39条で、下記のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この労働者には契約社員も含まれます。
よって、更新を重ねた契約社員も、契約期間ごとにではなく、入社日からの勤続年数を基に、有給休暇の付与日数が決定します。

正社員から契約社員に雇用区分が変更になった場合の有給休暇は?

個人の都合で、正社員のような職責で働けず、契約社員に転換することがあります。
正社員から契約社員に雇用区分が変更になった後の有給休暇は、

①勤続年数は、正社員の入社日から通算した期間
②新たに有給休暇が付与される基準日の契約社員の労働条件

に基づいて、付与日数が決定します。

【例:2022年4月1日転換。2020年4月1日入社の場合】

a正社員として入社した日を確認2020年4月1日
b正社員から契約社員に転換した日を確認2022年4月1日
c転換した直後の有給休暇の付与日を確認2022年10月1日
(2年6ヶ月)
dc の直近1年間の出勤率を確認80%以上
ecで付与する有給休暇日数12日

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