契約社員の有給休暇について
2023.02.14
有給休暇

契約社員に、正社員と同じように有給休暇を付与する必要があるのでしょうか。条件や付与日数はどうなっているのでしょうか。この記事では、これらの疑問に対する答えを探っていきます。
【 目 次 】
契約社員にも有給休暇を付与する必要があるのか?
答えは、「YES」です。
有給休暇は、労働基準法39条で、下記のように定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
この労働者には契約社員も含まれます。
よって、更新を重ねた契約社員も、契約期間ごとにではなく、入社日からの勤続年数を基に、有給休暇の付与日数が決定します。
正社員から契約社員に雇用区分が変更になった場合の有給休暇は?
個人の都合で、正社員のような職責で働けず、契約社員に転換することがあります。
正社員から契約社員に雇用区分が変更になった後の有給休暇は、
①勤続年数は、正社員の入社日から通算した期間
②新たに有給休暇が付与される基準日の契約社員の労働条件
に基づいて、付与日数が決定します。
【例:2022年4月1日転換。2020年4月1日入社の場合】
a | 正社員として入社した日を確認 | 2020年4月1日 |
b | 正社員から契約社員に転換した日を確認 | 2022年4月1日 |
c | 転換した直後の有給休暇の付与日を確認 | 2022年10月1日 (2年6ヶ月) |
d | c の直近1年間の出勤率を確認 | 80%以上 |
e | cで付与する有給休暇日数 | 12日 |

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