有給休暇の付与日数や5日の取得義務化について

2023.02.13

有給休暇

有給休暇は、労働基準法で規定されており、勤続年数に応じて毎年付与される休暇制度のことです。今回は、有給休暇の付与日数、年間5日の有給休暇取得義務、半日単位と時間単位での有給休暇について解説します。

【 目 次 】

  1. 有給休暇は労働基準法で定められている
  2. 有給休暇の日数
  3. 年間5日の有給休暇の取得を義務化
  4. 半日単位の有給休暇
  5. 時間単位の有給休暇

有給休暇は労働基準法で定められている

有給休暇は、労働基準法によって定められています。
1.半年間継続して勤務している。
2.全労働日の8割以上出勤している。
条件を満たした従業員が有給休暇を取得することができます。

有給休暇は、従業員の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を過ごすために会社が従業員に付与される休暇のことです。
有給で休むことができ、休んでも、給与が減額されない休暇です。

有給休暇の日数

正社員などフルタイム労働者の場合と、パートタイマーの場合で与えられる日数が異なります。

●正社員(フルタイム労働者)の場合

勤続年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
有給日数10日11日12日14日16日18日20日

●パートタイマーの場合

年間5日の有給休暇の取得を義務化

有給休暇の義務化とは、一定の条件を満たす従業員に対して、年間5日以上取得することを会社に義務づけたものです。
義務化の対象は、正社員、パートタイマーなど雇用区分に関係なく、年に10日以上新たに有給休暇が発生する従業員です。
下記の図の赤色の条件に当てはまる従業員です。

●正社員(フルタイム労働者)の場合

勤続年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
有給日数10日11日12日14日16日18日20日

●パートタイマーの場合

半日単位の有給休暇

有給休暇は、1日単位での取得が原則です。
しかし、会社が就業規則で定めることで、半日単位で取得することも可能です。
半日単位での有給休暇取得は、仕事が忙しくて1日休めないが、ちょっと午後から用事がある。などの場合に活用でき、従業員の有給休暇の取得促進に役立つ制度である反面、会社の日数の管理が煩雑になるなどデメリットもあります。

時間単位の有給休暇

半日単位同様、下記の条件を満たすことで、時間単位で有給休暇を取得させることもできます。

①就業規則の記載と、時間単位の労使協定の締結
②年間5日が上限

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