【2023年4月中小企業に適用開始】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

2023.02.10

法改正・変更

2023年4月より、中小企業でも、月60時間を超える時間外時間の割増賃金率が、

現行の25%から50%に改正されます。

この記事では、改正の内容を詳しく説明し、時間外時間の割増賃金率の計算方法、

残業と深夜労働が同時に発生した場合、企業がとる対応策などを解説します。

本記事を読むことで、中小企業の時間外時間の割増賃金率に関する最新情報と

対応策をおさえることができます。

【 目 次 】

  1. 改正の内容
  2. 改正後の割増賃金の計算方法
  3. 深夜時間との関係
  4. 企業がとる対応策

改正の内容

2023年4月1日より、中小企業の60時間を超えた時間外時間に対する割増賃金率が50%になります。

(出典)厚生労働省

中小企業に該当するかどうかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外その他の業種3億円以下300人以下

割増賃金の計算例

基礎賃金:340,000円

平均所定労働時間:170時間

時間単価:340,000円÷170時間=2,000円

時間外時間:80時間    の場合

2023年3月31日以前2023年4月1日以後
2,000円×1.25×80時間=200,000円2,000円×(1.25×60時間)+(1.5×20時間)=210,000円

深夜時間との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行う場合は、

時間外割増率50%+深夜割増率25%=75%となります。

時間外時間60時間以内時間外時間60時間超
時間外時間25%50%
深夜時間25%25%
(法定)休日時間35%35%
時間外時間+深夜時間50%75%
(法定)休日時間+深夜時間60%60%
(法定)休日時間+時間外時間35%35%

企業がとる対応策

  1. 勤怠集計方法の見直し

    時間外時間、深夜時間、休日時間、時間外時間+深夜時間、

    休日時間+深夜時間に分けて時間集計している会社は、

    時間外時間、深夜時間、休日時間のそれぞれの時間集計を行う。
  2. 給与計算ソフトの設定変更

    時間外時間60時間超の割増賃金率の設定を50%に変更します。
  3. 就業規則(賃金規程)の見直し
  4. 時間外時間の抑制



    ☑クラウド勤怠管理システムで、

     一定時間数の時間外時間が経過したら、アラート通知を設定する。

    ☑無駄な事を洗い出し、辞める。

関連記事